女性のための行政書士、消費生活アドバイザーが共同して、女性の離婚、DV、ストーカー、消費生活に関する問題について、女性の視点からサポートします。
年金分割について教えてください。
(1) 2008年(平成20年)より専業主婦(第3号被保険者)であれば、両者の合意は必要なく、社会保険事務所に請求すれば2分の1を受給することができます。 ただし、分割されるのは2008年4月以降の婚姻期間分のみです。それ以前の分については双方の合意または家庭裁判所に決定が必要です。 (2) 2007年(平成19年)4月より離婚する夫婦の合意または家庭裁判所の決定に基づいて年金が分割できます。ただし、2007年4月以降に成立する離婚が対象となります。分割割合は2分の1が限度です。 《注意点》年金分割は厚生年金と共済年金のみが対象です。国民年金は対象外です。
現在、離婚を考えています。しかし、離婚後、自分の収入だけでは子供を養って行けそうにありません。今後の生活を考えて、何かよい方法はありますか?
離婚後の生活を円滑にするためには、養育費、慰謝料、財産分与など離婚に伴う金銭問題について、離婚手続きをする前に夫婦で十分話し合って、決定しておくことが必要です。そして、話し合いで決定したことは、口約束にならないよう必ず既婚協議書を作成して書面に残しておきましょう。また、あらかじめ離婚協議書を公正証書にしておくこと、相手が養育費等の支払を怠った時には、裁判を起こすことなくすぐに強制執行をすることができます。
離婚をしたいのですが、相手に経済能力がなく、養育費をもらえるかどうか不安です。どうしたらよいでしょうか?
相手に経済力がなく、養育費等をもらうことが困難な場合は、離婚後に活用できる公的扶助として、児童扶養手当、医療費助成制度、生活保護などがあります。詳しくは、お住まいの市町村役場の福祉課へお尋ねください。なお、各種手当てや生活保護についての疑問は、当相談室でも相談を受付けています。
年金で日々の生活をしておりますが、受給額が少ないため、生活が苦しく、サラ金などから借入をして賄ってしました。現在、謝金を抱えておりますが、生活保護制度を利用することはできますか?
生活保護の受給条件として、国が定める最低生活水準である「生活保護基準」を下まわっているかどうかが問題であり。借金があるからといって生活保護を利用できないことはありません。ただし、生活保護を受給できたとしても、借金が免除されたり、返済金が生活保護から支給されるわけではありまません。ですから、今後の生活を考えて、生活保護申請手続きと並行して、専門家に借金の相談をすることをお勧めします。
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